9割の人が知らないiDeCoのへそくり術

やっぱりiDeCoって凄い!

現金・預金ではできないことがたくさんあります。

多くの人が知らないiDeCoのへそくり術を紹介いたします。

iDeCoのへそくり術

さすけん

9割の人が意外と知らないってどういうこと?

FP祖父江仁美

iDeCoって資産価値が高いんですよ。1つずつ紹介していきます。

iDeCo(イデコ)とは

イデコとは、自分で申込みや掛金の支払い、運用方法の選択を行って掛金を運用する私的年金制度で「個人型確定拠出年金」の愛称です。

運用益の差によって、年金原資が変わります。

所得控除がある、運用益が非課税、受取時にも控除があるなどのメリットがあります。

iDeCoのへそくり術① 離婚時の財産分与の対象外

離婚をする時に、結婚してからの貯金や資産は、共同財産になるため離婚時に半分ずつわけることになります。

公的年金も財産分与の対象です。

ですが、iDeCoは、財産分与の対象外です。積み立てていたお金は、相手に取られることなく守ることができます。夫の扶養に入っている場合、夫のみ加入するケースが多いですが、万が一離婚することを考えて、夫婦それぞれで加入することをオススメします。

※例外もあります。

iDeCOのへそくり術② 自己破産の差し押さえ対象外

自己破産すると現金・預金はもちろん家財に至るまでの資産を差し押さえられます。

iDeCoは、老後の私的年金のため自己破産しても差し押さえられることがありません。

iDeCoのへそくり術③ 死亡一時金が非課税

iDeCoは、万が一の時は、払込み額と運用成果が死亡一時金となります。

生命保険とは別に「500万円×法定相続人の数」の金額には、課税されません。

預貯金500万円とiDeCo500万円の場合

現金・預金500万円の場合、

  • 離婚時・・・財産分与の対象で半分持っていかれる
  • 自己破産時・・・没収される
  • 死亡時・・・相続税の対象

となります。

iDeCo500万円の場合、

  • 離婚時・・・500万は死守できる
  • 自己破産時・・・没収されない
  • 死亡時・・・相続人が非課税で受け取れる

となります。

iDeCoのへそくり術 まとめ

9割の人が知らないiDeCoのへそくり術(豆知識)でした。

税制優遇以外にもこういったメリットがあるので、扶養に入っている第三号被保険者の方(主婦・主夫の方)もそれぞれでiDeCoを検討されてもいいかもしれません。

iDeCoのへそくり術でした。最後までお読みいただきありがとうございました。

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