確定拠出年金で、最低賃金を下回ってしまうとどうなるのか
2023年10月3日(火)vol.299
急に寒くなってきましたね。
季節だけならいいけど、
家計のお金も何だか寂しい。。。
愛知県の最低賃金は、
1,027円。
上がってきたとはいえ、
その分、出ていくお金も多いから
あまり体感がありません。
私の仕事は、
企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)
を導入することなんですが、
企業型DCを導入して、
パートさんが加入したことにより、
最低賃金を下回ったら、、、
どうなるんでしょう。
※ふと不安になった・・・。
↓
「選択制」確定拠出年金の
掛金を除いた給与が、最低賃金を下回っている。
これは問題にはならないのか?
という疑問が沸いてきて、
DCコンサルタント協会に
問い合わせたら、
わかりやすい資料をいただきました。
コチラ ⇒ 確定拠出年金Q&A
結論としては、
対策しておかないと
労基署から指摘される可能性も。
これは、
最低賃金ルールの引用ですが、
最低賃金とは、最低賃金法に国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業について関係労使の任意の申出により定める特定最低賃金(地域別最低賃金を上回ることが必要)があります。なお都道府県別最低賃金は、時間あたりで設定されております。
「賃金」には、以下のものは含みません。
□臨時に支払われる賃金(報奨金、結婚祝金等)
□1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
□所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働手当)
□所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日労働手当)
□午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金(深夜労働手当)
□当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当等)
厚生労働省 最低賃金について
要約すると
従業員に支給される賃金は、
最低賃金を下回ることができません。
「選択制」プランに
加入する場合も同様です。
理由としては、
企業型DCの掛け金は、
すべて会社負担だからです。
基本給とライフプラン給付の残額の合計額が、
最低賃金以上になることが要件です。
なので、
給料担当の方は、
基本給+ライフプラン給付の残高が、
最低賃金を下回っていないか確認が必要!
になります。
あとは、
- 加入できる金額に
上限額をつくる - 加入条件を
「入社3年目以降」などに限定
など
企業の中で、
ルールを持たすことで、
解決していきます。
最低賃金も変わり、
収入が増えたことで、
パートさんの中にも、
企業型DCに加入したいと
申し出てくる人も増える可能性があります。
充分に、
注意していきましょう。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。