確定拠出年金の「脱退一時金」を受け取るのは、ハードルが高い
確定拠出年金は、
年金制度の4階部分です。
60歳まで払い込むのが、前提の制度。
脱退一時金を受け取る人も、
まれにいるけど、
基本、60歳まで
払い出しは出来ません。
今日のブログは、
確定拠出年金の「脱退一時金」を受け取るのは、
ハードルが高い
について。
小さな会社でもはじめられる
企業型確定拠出年金 (略称:企業型DC)
小さな会社を専門に、
確定拠出年金のコンサルティングを行う
年金の専門家、DCコンサルタント®の祖父江 仁美です。
このブログでは、
確定拠出年金やライフプランに合わせた運用の仕方を
わかりやすくお届けします。
確定拠出年金の「脱退一時金」を受け取るのは、ハードルが高い
2023年5月23日(火)vol.182
先日の相談にて。
専門職(契約社員)で、
将来、地元に帰る可能性のある方でした。
その中で、
企業年金(以下、企業型DC)をやめて
脱退一時金を受け取ることは、
できますか。
という質問。
脱退一時金、
久しぶりに聞きました。
企業型DCやiDeCoには、
脱退一時金という制度があるんです。
企業型DCは、
原則60歳までの支払いですが、
やむをえない理由で、
企業型DCを脱退し、
60歳未満で一時金を受け取る(脱退一時金)
ことができます。
でも、ハードルが高いです。
以下のような場合は、
脱退一時金を受け取れるのですが・・・。
企業型DCに加入していた場合の
脱退一時金の条件
- 企業型DC加入者、運用指図者、iDeCo加入者、iDeCo運用指図者でないこと
- 企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
脱退一時金を受け取るのは、
「不可能です」と
言っているような条件ですね。
転職する時には、
移換手続き
をしましょう。
脱退一時金を受け取るのではなく、
移換手続きをして、
引き続き、運用してください。
確定拠出年金は、
年金制度の4階部分です。
60歳まで払い込むのが、前提の制度。
基本、60歳まで
払い出すことはできません。
払い出しができないことを理解した上で、
はじめてくださいね。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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